飲み水・なび 安全な飲み水 水道水と浄水器の水とミネラルウォーター 

飲み水のことは、ちょっとは知っておかねばなりません
Know a little bit more about drinking water

水質検査、いったいどこの管轄しているのか? 水に関する関係5省
環境省、国土交通省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省

厚生労働省健康局水道課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/index.html


都道府県水道局 市町村その他

上水道と簡易水道のちがい

水道の種類は、水道用水供給事業と上水道と簡易水道、専用水道の4種類です。

さらに、上水道には、県営・市営・町営・村営・組合営・私営があり、 簡易水道には、公営・その他と分かれています。

水道の分類

水道と一口に言っても、実はいろいろな種類があります。簡単にいうと、どれだけの人がその水を使っているかという観点に基づいて、以下のように分類されています。

5,001人以上に給水するのが 上水道事業
101人以上5,000人以下に給水するのが 簡易水道事業

  ただし、例外があります。101人以上の居住者(マンションなど)に供給する場合は 専用水道 です(厳密には、これ以外にも一日の最大給水量が20立方メートルを超える場合や水槽容量が100立方メートルを超える場合なども該当します)。
  また、市町村などの水を使っていて受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは 簡易専用水道 (ただし、専用水道を除きます)となります。

  さらに、水道の規模によらず、建物内の水道の総称として「 貯水槽水道 」が平成13年から新たに定義されました。これには簡易専用水道も含まれています。
 

貯水槽水道の分類 簡易専用水道 小規模貯水
受水槽有効容量が10立方メートルを超えるもの
受水槽有効容量が10立方メートル以下のもの
 

となります。この改正の要点は、これまで明確とされていなかった「受水槽に入った後の水の管理責任」について明確に規定したというものです。

水質基準

水道法による水質基準は、厚生労働省令により50項目の検査項目、検査方法及び基準値が定められており、これに適合しないと水道水として供給できない。なお、水質基準とは別に、水質基準に準じて検出状況を把握し、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目があり、農薬などの目標値が定められている。

A 水質基準項目

A−1 水質基準(健康に関連する項目29項目
「水質基準に関する省令」(平成4年12月21日厚生省令第69号)で水道により供給される水は基準に適合するものでなければならないとされています。 下表の1から29までの項は「健康に関連する項目」で、生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基として安全性を十分考慮して基準が設定されています。

A−2 水道水が有すべき性状に関連する項目(17項目)
水道水としての生活利用上(色、濁り、臭いなど)あるいは水道施設の管理上(腐食性など)障害が生じるおそれのない水準 として基準が設定されています。

B 快適水質項目(13項目)

快適水質項目は、水質基準を補完する項目であり、国民のニーズの高度化に積極的に応えられるよう、おいしい水など、より質の高い水道水を供給するための目標を定めた項目です。
快適水質項目のうち、マンガン、有機物等、硬度、蒸発残留物、濁度及びpH値については、水質基準としても位置付けられていますが、より質の高い水道水の目標値として別途設定されたものです